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個人開業・独立開業すると毎年必要になる確定申告。確定申告では収入から経費を差し引いた「所得」を算出して申告します。経費はさまざまな種類があるため、何をどこまで計上できるのか迷う人も少なくないでしょう。ここでは、個人開業・独立開業の事業主が計上可能な経費について解説します。
個人事業における経費とは、事業を進めていくうえで発生した費用のことです。会社であれば経費は前払いで用意されるか、精算したのち、会社から立て替えた人に支払いがおこなわれ処理が終わります。
しかし、個人事業主の場合は自分で経費の支払いを管理し、確定申告に備える必要があります。よって、経費として計上できるものをおさえておく必要があるのです。
地代家賃とは個人事業で使用している事務所やオフィスの賃借料です。土地を借りている場合は、その費用も地代家賃に含まれます。
一般的な名目では「事務所やオフィスの家賃」「駐車場代」「倉庫代」などが挙げられます。自宅兼事務所の場合は、家賃や地代を家事按分して経費計上します。家事按分とは、生活費と事業費用を明確に分けられない場合、ある基準をもとに一定の割合で分けることをいいます。
通信費とは業務上で使用している電話・郵便・インターネット通信の費用です。事務所の固定電話や個人事業主が仕事用として使用している携帯電話の料金、切手やはがき代、インターネットの回線使用料、プロバイダ代などがこれに相当します。
消耗品費に相当するものは、ペンや紙などの文房具類、パソコンやデスクなどの事務用品など業務上使用する備品です。購入金額が10万円を超える備品は、減価償却資産と見なされるので、耐用年数で按分して消耗品費ではなく、減価償却費として計上します。消耗品費として一度に全額計上しないよう注意しましょう。
その他経費計上できるものは以下のとおりです。
個人事業における経費では、計上できないものも存在します。以下がその一例です。
個人事業主自身の給与や保険、税金、生計を共にする家族への給与は経費として認められません。ただし、青色申告者が青色事業専従者給与者として届出済の家族・親族であれば、給与を経費にできます。
また、敷金は返還される可能性のある費用で、資産と見なされるため経費計上できません。敷金返還の際、戻ってこなかった分は家事按分して、修繕費として経費計上できます。
事業で着用するスーツなどの衣類も経費として計上できません。衣類はプライベートでも使用されることもあるためです。ただし、ユニフォームや作業着など明らかに業務でしか使用しないと判断できる衣類は経費計上できます。
個人事業主が経費計上するときの注意点は、まず領収書やレシートは必ず受け取り、きちんと整理し、保管しておくことです。また、確定申告が終わってもすぐに廃棄してはいけません。領収書やレシートは税務調査を受けた際に重要な記録・証拠になるためです。
税務調査は、数年前の分までさかのぼって行われることも多いため、保管しておく必要があるのです。税務調査を受けた際に、当時の領収書やレシートがないと経費として認められない可能性があります。
また、領収書が発行されない少額の交通費などの費用については出金伝票を作成しておきましょう。日付・金額・区間・交通機関名・目的などを記入した出金伝票があれば、領収書やレシートに代わる証明になります。